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キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは
6ヶ月以上雇用実績のある非正規雇用等を正社員等に転換または派遣社員を直接雇用した会社は助成金がもらえます。
いくらもらえる?
- 有期契約社員 → 正社員 1人 57万円(42万7,500円)
- 有期契約社員 → 無期契約社員 1人 28万5,000円(21万3,750円)
- 無期契約社員 → 正社員 1人 28万5,000円(21万3,750円)
*()内は大企業の金額です。
()にあてはまらない、中小企業事業主の基準とは、
- 派遣社員を正社員として採用した場合には、上記の金額に加算して、28万5,000円が支給されます。
- 母子家庭の母や父子家庭の父の場合は、さらに①9万5,000円 ②③ 4万7,500円が加算して支給されます。
◎生産性が向上していると認められた場合は、さらに加算されます。
生産性の向上とは・・・
助成金の申請を行う直近の会計年度における生産性が、3年度前に比べて6%以上伸びていること、または1%以上伸びていて金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること。
- 有期契約社員 → 正社員 1人 72万円(54万円)
- 有期契約社員 → 無期契約社員 1人 36万円(27万円)
- 無期契約社員 → 正社員 1人 36万円(27万円)
- 派遣社員を正社員にした場合は36万円加算
- 母子家庭の母、父子家庭の父の場合は ①12万円加算 ②③6万円加算
こんな会社はもらえません
- 社会保険・雇用保険に加入していない会社
- 残業代を含め法令にそった賃金を支払っていない会社
- 対象の従業員を正社員に転換した前後6ヶ月間に事業主都合の解雇をおこなった会社
- 労働保険料を滞納している会社
- その他労働諸法令に違反している会社
支給要件
- 会社が雇用保険に加入していること
- 会社がキャリアアップ管理者を設置していること
- 会社がキャリアアップ計画を提出し、認定をうけていること
- 6ヶ月以上働いている非正規雇用の社員や派遣社員を、正社員等にしてさらに6ヶ月以上働いてもらうこと
- 正社員等に転換後は社会保険に加入していること
- その他一定の条件を満たしていること
手続き
①キャリアアップ計画書の作成・提出
キャリアアップ管理者を設置し、労働局に書類を提出します。
②就業規則の整備・変更
正社員等への転換の時期や条件等を就業規則に定め、労働基準監督署に就業規則を届け出ます。
③正社員等への転換
就業規則に従い、採用後6ヶ月以上経過している非正規雇用の従業員や派遣社員を正社員等へ転換してください。
キャリアアップ計画書の提出前に採用した方でも、採用後6ヶ月以上経過していれば大丈夫です。
④転換した社員が6ヶ月以上就業
転換した社員が6ヶ月以上就業し、賃金を支払うことが必要です。